「反社会的勢力等」とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、当社およびトライアウト実施者は、自己又は自己の代理人が、次のいずれにも該当しないこと、又は5年以内に該当していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)
(2)暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に直接的又は間接的に協力し、若しくは関与するものをいいます。以下同じ。)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に直接的又は間接的に協力し若しくは関与している企業をいいます。)
(5)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与え、又はそのおそれがある者をいいます。)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与え、又はそのおそれがある者をいいます。)
(7)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、不正を行う集団又は個人をいいます。)
(8)前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
(a)前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を直接的又は間接的に支配していると認められること
(b)前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に直接的又は間接的に関与していると認められること
(c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を直接的又は間接的に利用したと認められること
(d)前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与を直接的又は間接的に行っていると認められること
(e)その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
(9)前各号に類似若しくは関連する者
当社及びトライアウト実施者は、自ら又は第三者を利用して次の一つでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合、又は前項のいずれかの行為を行った場合、相手方当事者は何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとする。また、本項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により生ずる損害について、相手方当事者に対し賠償の責めを負わないものとする。