最近「働き方改革」について多くのニュースを目にしますよね。
日本では現在、少子高齢化が大きな問題となっており、この先どんどん労働力が不足すると言われています。この課題の解消と生産性の向上を目指し、労働者全員が働きやすい環境を作ろうとする政策が働き方改革です。
その中で、長時間労働の是正や多様な働き方の実現のために労働基準法が改正され、労働者の有給休暇の取得と消化が義務となりました。
今件について、本記事ではその概要や対象者、条件、日数などを解説するほか、有給取得を回避させたい場合の解決策もご紹介します。
有給休暇取得の義務化に関する具体的な内容
まずは、有給休暇取得の義務化に関する内容を具体的に解説します。
有給休暇取得・消化の概要
そもそも有給休暇は、法で定められている「労働者」に与えられた、法で定められている「権利」です。
これまでの有給休暇は、労働者が会社に申請して、会社の許可をもらってから取得する仕組みでした。しかし、日本では自ら申請するのことをためらう人が多く、世界的に見ても有給休暇の取得率・消化率ともに低い状況になっています。制度があっても実際に使う人はとても少ないのです。
その状況を変えるために、政府は働き方改革を打ち出したのです。これに際して労働基準法を改正し、有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者へ、最低でも5日以上は有給休暇を取得させることを義務化しました。
よって、5日以上有給休暇を使っていない労働者には、
- 労働者から有給休暇を申請してもらう
- 計画年休をとってもらう
- 会社から時季指定で有給休暇を取得させる
のいずれかの方法で、有給休暇を絶対に5日は取得させなければならないのです。
有給休暇義務対象の労働者
有給休暇取得義務化の対象になるのは、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者です。
具体的には、
- フルタイム勤務をしている労働者
- パートタイム等で週4日勤務している労働者
- パートタイム等で週3日勤務している労働者
- パートタイム等で週2日勤務している労働者
の4通りがあります。パートタイムなど勤務日数の少ない方については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が与えられます。
なお、社長や役員は労働者ではないため、義務化の対象外です。
有給休暇を取得できる条件
有給休暇を取得するには、労働者は2つの条件をクリアする必要があります。そして企業は、2つの条件を満たしている労働者全員に有給休暇を取得させなければならなりません。
具体的な条件は次の通り。
条件①半年間継続して雇われていること
1つ目の条件は、半年間続けて雇われていることです。企業側は半年間続けて雇っている労働者全員に有給休暇を与えなければなりません。
条件②全労働日の8割以上を出勤していること
2つ目の条件は、その半年間のうち、全ての労働日の8割以上出勤していることです。つまり、企業側は、半年間のうちの所定労働日(土日休みの会社なら月曜日から金曜日まで)のうち8割以上出勤した労働者全員に有給休暇を与えなければなりません。
有給休暇の取得・消化をさせなかった場合
有給休暇の取得・消化をさせなかった場合、30万円以下の罰金刑が企業に科されます。労働者1人ごとに罰金が科されるので、有給休暇を取得・消化させなかった労働者が100人であれば、3,000万円以下の罰金となります。
企業にとって大きな痛手ですし、コーポレートイメージの悪化にもつながるため、かならず法律を守りましょう。
働き方改革による有給休暇の義務化はいつから?
働き方改革による有給休暇の義務化は、大企業・中小企業にも一律で2019年4月1日から適用されています。
2020年5月現在、もうとっくに義務化されているのです。もし従業員に法定日数の有給をとらせていなかったら、罰則が課されるかもしれないので、早急に法律の専門家へ相談しましょう。
なお義務化適用の猶予は、いかなる企業にも認められていません。
働き方改革による有給の義務化を避けたい場合
ここまでお話した通り、人を雇った場合、企業は労働者に有給休暇を与えなければなりません。しかし、
「人手がほしいのに人が集まらない」
「労使協定などの見直しをする余裕がない」
「人を雇いたいけど経営的に難しい」
など、いろいろな理由があって有給休暇を与える余裕がない企業も多いのではないでしょうか?
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まとめ
官民一体で取り組んでいる働き方改革に加えコロナ禍の影響もあり、今後は働き方がさらに多様化し、労働環境にもあらゆる変化が起きると予想されます。
2019年4月から労働者の有給休暇取得が義務化され、企業や経営者は早急に対応をしなくてはいけなくなりました。
しかしアウトソーシングすれば、従業員をコア業務に専念させることができますし、なによりコストも削減できるので経営を圧迫しにくくなります。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。