労働基準法における休憩時間とは?付与に関する規定などを解説

労働基準法では、適切な休憩時間を与えることが義務付けられています。しかし、この休憩時間について、基本的なルールをご存じない方も多いのではないでしょうか。

休憩時間にもかかわらず、従業員に電話番や留守番をさせる企業は少なくないと思いますが、これらも労働基準法違反となります。休憩時間を疎かに扱うと、従業員のパフォーマンスが落ちたり労働争議が発生したりするため、注意が必要です。

そこで本記事では、休憩時間の意味や原則、付与に関する規定などを解説していきます。

休憩時間とは?

休憩時間とは、従業員が就業時間中に労働を中止して、自由に過ごすことができる時間のことです。一定時間勤務した全従業員に平等に与えられます。

休憩時間を取る目的は、従業員の疲労がたまり生産性が低下することや、労働災害を防ぐことです。

人は連続して労働すると、身体的・精神的に疲労が蓄積し、健康を害する恐れがあります。労働力が低下すれば生産性が落ち、結果的に業績の悪化に繋がるため、企業にとっても良いことはありません。

従業員に適切な休憩時間を与えることは、企業の義務であり生産性向上にも必須なのです。

法律上与えるべき休憩時間の長さ~労働基準法34条から~

労働基準法34条では、休憩時間について下記のように定められています。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:労働基準法

まとめると下記のようになります。

  • 勤務時間が6時間→休憩時間なし
  • 勤務時間が6時間を超える→休憩時間は45分
  • 勤務時間が8時間を超える→休憩時間は1時間。

勤務時間が6時間以内なら、休憩時間がなくても違法ではありません。そして、勤務時間が8時間なら45分の休憩でも問題ないことになります。

ただし、もし労働者が「休憩時間なんていらない」「休憩を短くしてほしい」と申し出ても、労働基準法のルールから外れることは法律違反となります。

逆に、労働基準法のルールを上回る休憩時間を与えても違法ではありません。実際に、所定労働時間が8時間の場合でも、休憩時間を1時間付与している企業は多いです。

残業が発生した際の付与について

残業が発生した場合、勤務時間と休憩時間次第では、休憩時間を増やす必要があります。

前項で解説したように、8時間勤務の場合は、45分の休憩時間を設定すれば問題ありません。しかし、多くの企業で1時間の休憩が設けられています。これは、45分に設定していて少しでも残業が発生した場合、別途休憩を与えなければ違法になるからです。

例えば、所定勤務時間が8時間で休憩時間が45分の場合、1時間の残業をすると労働時間が9時間となり、1時間の休憩が必要です。よって、追加で15分の休憩を与えなければなりません。

しかし、もともと設定している休憩時間が1時間であれば、そのままで問題ないのです。

日々の業務では、退社時間ぴったりに勤務を終えられるケースばかりではありません。残業のたびに休憩時間を追加することになれば、労務管理が煩雑になります。

そこで、所定勤務時間が8時間の場合は1時間の休憩時間を与え、違法にならないようにしている企業が多いのです。

勤務時間が6時間の場合では法律上、休憩時間は必要ありません。しかし多くの企業では、残業が発生することを考慮し、45分の休憩時間を設け労働基準法を遵守しています。

休憩時間は給与の対象外

アルバイトやパートの休憩時間は、労働と認められないため給与の対象外となります。よって、休憩中の時給は支給されません(労働基準法第11条)。

時給1,000円で6時間労働の場合は休憩なしでOKですから、賃金は6,000円支給されます。

しかし、8時間労働で1時間の休憩が設けられている場合は、8時間から休憩1時間分を引くことになり、7時間分の時給しか支給されません。

もし、休憩時間なしで効率的に働きたい場合は、6時間勤務で休憩なしのシフトに入ると良いでしょう。

休憩時間のルール

労働基準法3原則では、休憩時間は下記のルールに沿って付与しなければなりません。

①労働時間の途中に付与すること
②事業所ごとに一斉で付与すること
③休憩時間は従業員の自由に使わせること

それぞれ詳しく解説していきます。

①労働時間の途中に付与すること

まず1つ目は、休憩時間を労働時間の途中に設定しなければならないということです。労働時間の途中であれば、どの段階で休憩を設けても認められます。

しかし、休憩を勤務の始まり直後に取ることや、勤務終了後に与えることは認められません。

例えば従業員から「休憩時間はいらない、その分早く帰りたい」と申し出があり、4時間働いて20分休憩を取り、その後3時間働いて就業時間より25分早めに退社しても、休憩は20分扱いとなります。

労働時間が6時間超の場合は45分の休憩を与えなければなりませんから、これでは法律の規定を満たしているとは言えません。

時間を分割して付与するのはOK

休憩時間は、労働時間の途中であれば、何回かに分割して取ることも認められています。

例えば6時間の労働時間のうち、2時間おきに20分ずつの休憩や、1時間に1回10分の休憩を取ることも可能です。

しかし、小刻みの休憩は体を休めるには不十分です。逆に効率が落ちることも考えられますので、注意しましょう。

②事業所ごとに一斉で付与すること

2つ目の原則は、休憩を事業者ごとに一斉に付与することが定められていることです。労働基準法34条の第2項では以下のような記載があります。

「前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではない。」
引用:労働基準法 第三十四条第二項

基本的に労働者の休憩は、従業員全員に一斉に与えなくてはなりません。Aさんは13時から、Bさんは14時からと時間をずらして与えることは禁止されています。

一斉付与原則の例外

先述したように、休憩時間は労働基準法により、職場で一斉に与えなければならないとされています。

ただし、この原則には、2つの例外があります。

1つ目は、以下に該当する業種の労働者は一斉に付与する必要はありません。

  • 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
  • 坑内労働の場合

2つ目は、労使協定によってあらかじめ取り決めをしておくことです。労使協定とは、残業や休憩について定めた契約を指します。契約に合意していれば、個別での休憩が認められます。

③休憩時間は従業員の自由に使わせること

3つ目の原則は、休憩時間は従業員の自由に使わせることです。休憩時間中は、労働から完全に解放させなければならないと、法律で定められています。

休憩時間に病院へ行ったり、ちょっとした用事を済ませたりすることも労働者の権利として保障されています。

使用者が、休憩時間の過ごし方に制限を与えたり、業務に従事させたりするのは法律違反です。例えば、休憩中に来客対応や電話番をさせるために、社内に留まるよう指示することも、休憩ではなく労働時間となります。

休憩終了5分前に席に戻るように指示した場合も、その5分は労働時間になりますから、注意が必要です。

自由利用の例外

下記の職業は自由利用の例外となり、休憩を自由に取得させなくても差し支えないとされています。

  • 警察官
  • 常勤の消防士、常勤の消防団員、准救急隊員
  • 児童自立支援施設に勤務し、児童と生活をともにしている職員
  • 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務し児童と生活をともにしている職員(ただし、事前に所轄労働基準監督署長の許可を受けたもの。)
  • 居宅訪問型保育事業における家庭的保育事業に携わる労働者(ただし、一人の児童に対して複数の労働者が同時に保育に関わる場合を除きます。)

休憩時間が取れなかったら

忙しくて休憩時間が取れなかった場合、労働基準法違反となるため注意が必要です。

企業は労働条件として休憩を与えることが義務ですから、仮に休憩時間が取れなかったとしても別の時間に付与しなければなりません。

例えば、忙しくてお昼休憩が取れなかった場合、時間をずらして休憩を取る必要があるということです。

休憩時間分働けば労働時間が増えることになりますから、その分の賃金を支払わなければなりません。しかし、賃金を払ったからといって休憩時間を与える義務が免除されるわけではないのです。

8時間勤務で忙しく休憩が取れなかった場合、8時間分の賃金が発生します。しかし、労働基準法では8時間勤務の場合、45分の休憩時間を与えることが義務となっていますから、8時間の労働時間にプラスで45分の休憩を取らなければ違法になります。

休憩時間を賃金で補おうとしても、法律では認められません。

雇用形態や就労形態が異なっても休憩時間は上記のルールで付与すること

パートやアルバイト、正社員など雇用形態が異なっても休憩時間を付与する際のルールは同じです。また、時短勤務や裁量労働制など就労形態が異なる場合も、休憩時間に関する条件は変わりません。

6時間の時短勤務で1分でも残業してしまえば、休憩時間が必要です。パート・アルバイトや派遣社員にも労働基準法で定められている通り、休憩を与える必要があります。

正社員は1時間の休憩時間を与えられているのに対し、パートは45分しか与えられないなど、雇用形態で違いがあるのは労働基準法違反となりますので注意しましょう。

休憩時間で労基法に違反するとどうなる?

労働基準法第32条では、休憩を与えなかったり長時間労働が続いたりするなど、法定労働時間を超えて働かせることは違法であると定められています。

万が一違反すると、雇用主に対して6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

忙しい企業では、休憩中に仕事をしながら食事をとる従業員も少なくありませんが、簡単な作業であってもNG行為となります。電話番なども労働時間としてみなされますから、賃金の支払いが必要です。

従業員が業務から解放された状態で休憩を取れているか、管理職が休憩時間に業務を指示していないかなど、休憩時間を適切に与えている状態であるか確認しておきましょう。

まとめ

労働基準法を守り適切な休憩を与えることは企業の義務であり、違反すると罰則の対象となります。最悪の場合、労働基準法違反として報道されてしまうことがあり、企業の信頼を損なう恐れもあるため、軽視できません。

本記事で解説したように、休憩時間には法律で定められたルールや原則があるため十分に注意して適正に運用することが大切です。

従業員からのクレームや労働基準監督署によるチェックで違反が発覚する前に、自社の休憩時間の取り方を今一度見直してみましょう。