政府が取り組んでいる「働き方改革」。一億総活躍社会の実現のために労働環境を大きく見直そうというもので、大企業だけでなく中小企業にも適用されています。
これにより、企業は労働時間の短縮に取り組まなければならないため、今後は人手不足などに頭を悩ませる場合もあるでしょう。早急に対策が必要です。
この記事では、働き方改革とはなにか、また、大企業と中小企業の施行時期の違い、中小企業が適用される法案と中小企業が行うべき対応を解説します。
目次
働き方改革関連法とは?
今の日本では、少子高齢化によって労働人口の減少が問題になっています。その対策として政府が取り組んでいるのが、働き方改革関連法です。
内容としては、
- 時間外労働の上限規制
- 有給休暇取得の義務化
- 正社員と非正規社員の待遇差の解消
などがあり、この政策によって労働者は、それぞれの事情に合わせて多様な働き方を選択できるようになるとされています。
中小企業の働き方改革関連法はいつから施行される?
中小企業の働き方改革関連法は、2019年4月1日から順次実施されています。しかし、2020年以降に施行されるものもあるので、どれが当てはまるのか内容を確認しましょう。
働き方改革関連法の施行時期は大企業と中小企業では異なる
大企業と中小企業では、働き方改革関連法が適用される時期が異なります。施行時期は以下の通りです。
【大企業・中小企業ともに2019年4月から実施されるもの】
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- フレックスタイム制度の拡充
- 勤務間インターバル制度の努力義務
- 年次有給休暇5日の取得義務化
- 産業医・産業保健機能の強化
【大企業と中小企業で実施時期が異なるもの】
- 残業時間の上限規制 大企業:2019年4月 中小企業:2020年4月
- 同一労働同一賃金 大企業:2020年4月 中小企業・2021年4月
【中小企業のみ対象となっているもの】
- 月60時間超の残業に対する割増賃金率の引き上げ 2023年4月
働き方改革で中小企業に適用される規定は?
働き方改革で中小企業に適用されるのはどういう規定なのでしょうか?ここでは4つご紹介します。
残業時間の上限規制
働き方改革の実施以前、残業時間の制限に関しては、月45時間かつ年360時間までという行政指導こそありましたが、法律上の規定はありませんでした。
しかし、中小企業では2020年4月1日から「年720時間」という上限規制が設けられました。
- 単月で100時間(休日労働含む)
- 複数月(2カ月から6カ月)の平均で平均80時間(休日労働含む)
- 月45時間(変則労働時間制の場合42時間)を超えるのは年6回まで
違反した場合、企業に6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
有給取得の義務
1年で10日以上の有給休暇を付与されている従業員に、企業は最低5日の有給休暇を取得させるよう義務化されました。
違反した場合、企業に6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
勤務間インターバル制度の導入
次は勤務間インターバル制度の導入。勤務間インターバルとは、前日の終業時間から翌日の始業時間の間に一定の休憩時間を確保する制度で、2019年12月4日に行われた厚生労働省の有識者検討会では、一定の休息時間は「8~12時間」程度必要だろうと想定されています。
例えば、残業をして退勤が夜中1:00になったとした場合、通常の始業時間が8:00だとしても、その時間に関わらず、一定の休息時間(8時間であれば9:00~)をあけて次の出勤ができるようにするということです。
これは、睡眠時間やプライベートの時間をしっかり確保できるように政府が作った制度で、
政府は、ワークライフバランスを実現するために、企業への努力義務として勤務間インターバル制度を推進していく方針を示しています。
非正規労働者に対する待遇の改善
次は、非正規労働者に対する待遇の改善。正規労働者と非正規労働者との不合理な待遇の差をなくすことです。
現在でも、労働契約法やパートタイム労働法により、正規社員と非正規社員の間に不合理な格差をつけるのは禁じられていますが、さらに基準を明確にするために、政府は「同一労働同一賃金ガイドライン案」を策定しました。
このガイドラインは、正規社員と非正規社員の待遇の差をなくし、どのような雇用形態でも妥当な処遇を受けられ、色々な働き方を自由に選べるようにするのが目的です。
法定時間労働に対する時間外労働の割増賃金の引き上げ
割増賃金の引き上げと、60時間以下の時間外労働の割増賃金を引き上げるという努力義務も規定されました。
中小企業にも適用されますが、努力義務なので引き上げなくても違法とはなりません。
働き方改革で中小企業がとるべき行動は
働き方改革の規定が整理できたところで、次は中小企業がとるべき行動を解説します。
業務の改善
もっとも重要なのは業務改善です。
労働時間がムダに長い=生産性が悪いといえるので、業務自体を見直す必要があります。限られた時間の中で仕事の効率を最大限に引き出せる仕組みを作らなければなりません。
そのためには、業務の問題点を洗い出し、どこに時間がかかっているのか、利益と人件費のバランスがとれているのかなどを検討するところからはじめます。そのうえで、具体的な業務改善プランを立てていきましょう。
勤務時間の管理
企業側は、従業員の労働状況を常に正確に把握しなければいけません。
サービス残業をしていないか、残業時間が上限を超えていないかを管理できなければ、働き方改革の実現はできないでしょう。
タイムカードなどの古い手法で勤怠管理を行っているとしたら、管理が雑になり長時間労働が見過ごされてしまいますので、勤怠管理ソフトなどを導入し、従業員の労働状況を一目で分かるようにするなど、システムを新しくしてくのが良いでしょう。
また、従業員の心身のリフレッシュも業務効率アップにつながります。気軽に有給休暇や半休をとれる環境を作るのも有効です。
余分なコストを抑える
余分なコストを抑えることも大切になります。
働き方改革では労働時間の短縮も必要です。しかし、中小企業では人員不足により、なかなか実現できないケースも少なくありません。
その場合、法律遵守のためには新たに人を雇う必要がありますが、人件費などが大幅に増えて赤字になる危険もあるでしょう。
なので余分なコストを削り、浮いた分を採用や育成にまわさなければならないのです。
とはいえ、コストを抑えるのもなかなか難しいと思います。次の章で解決策について紹介しているので、ぜひこのまま読み進めてください。
コストを抑えて良い人材を確保するには
ノンコア業務や自社にノウハウがない業務はアウトソーシングして、従業員をコア業務に集中させると、大幅なコスト削減につながります。
そこでおすすめなのが、オンラインアシスタントの「フジ子さん」です。
フジ子さんには高い実務スキルを持ったスタッフが在籍しており、経理・秘書・人事・翻訳・webサイト運用など幅広い業務に対応可能です。
それでいて、利用料金は業界水準のおよそ半額となっています。プランの一例は以下の通りです。
- プラン20 1カ月20時間:6.27万円
- プラン30 1カ月30時間:9.24万円
- プラン50 1カ月50時間:13.2万円※2023/11/1より新価格。
ほかにも月80〜160時間までのプランがあります。160時間フルタイムの場合、時給換算で2230円程度。自社で社員を雇うよりも、ずっとコストを抑えられるはずです。
また、1週間で2時間分の無料トライアルも実施しています。アシスタントのスキルが実際どのくらいなのかを事前にチェックでき、本導入後のすれ違いをなくせるので安心です。優秀なアシスタントがいれば、その分従業員もコア業務に集中でき業務効率もアップしますね!ぜひ利用を検討してみてください。
まとめ
大企業より適用時期は猶予されていますが、中小企業にとっても働き方改革は喫緊の課題です。真剣に取り組めば離職率が下がりますし、生産性や社会的信用が上がるというメリットもあります。
現状としては、業績維持のために社員の残業に頼っている中小企業が多いです。しかし、働き方改革の実現のために、賢い対策を考えていく必要があります。
その際に企業の大きな助けになるのが、オンラインアシスタントです。ぜひ、オンラインアシスタントへアウトソーシングを活用して働き方改革を実現していきましょう!
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。