働き方改革法案による残業時間の上限規制が、2020年4月から中小企業にも適用されました。従業員にとっては、労働時間の是正によりプライベートの時間が増え、健康的な毎日を送りやすくなるでしょう。
一方、企業側は残業時間の上限を超えてしまうと罰則を科せられるため、労働時間の管理を強化しなければいけません。また、残業時間の減少で業務に大きな支障が出ないよう対策も必要です。
本記事では、働き方改革における残業時間の上限規制について、その概要や時期、そして規制により業務が滞らないようサポートするサービスなどを紹介していきます。労働環境の転換に早く適応するための参考にしてください。
働き方改革で変わった残業規制
働き方改革法案による残業規制では、月間・年間で上限が設定されています。しかし、イレギュラーに上限を超えてしまう月もあるはずです。その場合、何か罰則はあるのでしょうか?
まずは、残業規制の上限時間と、それを超えた場合について解説していきますね。
残業の最大上限
残業の最大上限は、原則、月45時間・年360時間です。法定労働時間である1日8時間を超える部分が残業なのを、前提としておさえておいてください。
引用:厚生労働省|時間外労働の上限規制”お悩み解決”ハンドブック
週5日勤務の場合、1日あたり2時間の残業であれば合計10時間、1カ月だと40時間となり、月45時間の上限を超過しません。ただし、年間では360時間が上限です。たとえば、月40時間の残業を12カ月続けると年間480時間ですから、上限を超過してしまいます。
年360時間の上限以内におさえるのであれば、月平均30時間まででなければいけません。このように、月間・年間それぞれの基準で上限が設定されているので、月間だけでなく、年間の上限も超えないよう確認し、徹底した管理が必要です。
月の労働が45時間超える場合
月の残業時間上限である45時間を超過した場合でも、下記の条件であれば罰則の対象にはなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が「2〜6カ月平均」が全て1カ月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えるのは年6カ月まで
繁忙期やトラブル発生時などでは、月45時間の残業上限を超えてしまうこともあるでしょう。その場合すぐにペナルティを受けるわけではないので安心してください。
ただし特別な事情があり、労使が合意する場合であっても、上記を守らなければ罰則が科されてしまいます。適宜、条件を確認の上対応していかなければいけません。
残業時間が上限を超えてしまった場合
残業時間が上限を超えてしまった場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されてしまいます。
働き方改革以前にも、残業時間の上限がありました。しかし、上限を超えても行政指導が入る程度で、罰則はなし。労使が合意すれば上限を超えた残業も可能で、実質的な労働環境の改革にはつながらなかったのです。
そこで、改正後は罰則付きの規制へと変わり、企業は罰則を受けないよう、徹底した労働時間の管理が必須となりました。
働き方改革で規制の対象となる残業の考え方
働き方改革で規制の対象となるのは「法定労働時間」です。法定労働時間は労働基準法で以下のように定められています。
- 1日8時間を超える労働をさせてはならない
- 1週間で40時間を超える労働をさせてはならない
企業は、この法定労働時間の範囲内で「所定労働時間」を定めることができます。企業ごとに違う所定労働時間を基準にしては、残業上限に矛盾が生じるため、働き方改革による残業の上限規制は、法定労働時間を基準に設定されています。
では、たとえば所定労働時間を6時間と規定している会社で1日に8時間労働した場合はどう考えるべきでしょうか?。
所定労働時間を2時間超えた労働ですが、法定労働時間の8時間を超えていないため、働き方改革の上限規制となる時間外労働には含みません。(ただし、会社規則として所定労働時間を超えた労働なので残業代の対象とはなります)
法定労働時間 | 所定労働時間 |
労働基準法で定められている労働時間の限度 | 企業が定めた労働時間の限度 |
限度は1日8時間・1週40時間まで | 各企業の就業規則による(ただし、法定労働時間を超えてはならない) |
法定労働時間を超えた場合、法定外時間外労働にあたり割増賃金が適応される
例:【法定労働時間8時間/1日】2時間の残業⇒2時間が割増賃金の対象 |
所定労働時間と時間外労働時間の合計が法定労働時間を超えた場合、超えた分は法定外時間外労働にあたり、割増賃金が適応される
例:【所定労働時間が6時間/1日】2時間の残業⇒6+2=8時間(対象外)3時間の残業⇒6+3=9時間(時間外労働の1時間が割増賃金の対象) |
このように混同しやすいですが、「法定」か「所定」かは重要ですので、正しく理解しておきましょう。
働き方改革による残業の上限規制はいつから?
働き方改革による残業の上限規制は、2019年4月1日から適用されています。しかし、一部の事業や業種には適用に猶予期間が設けられている、あるいは除外されています。
中小企業は2020年4月1日から
中小企業には、1年間の猶予期間を経て、2020年4月1日から残業の上限規制が適用されました。2024年3月31日まで猶予のある限られた事業・業種を除き、現在は中小企業の残業上限規制が実施されています。
「中小企業」の範囲は以下の表を参考にしてください。「資本金の額または出資の総額」「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業と判断されます。
上の表の業種については、下記の表の通り分類されます。
上限規制の除外となる事業や業種
事業・業種によっては、上限規制の除外、あるいは適用が猶予されるものがあります。
上限規制の適用が除外されているのは、「新技術・新商品等の研究開発業務」です。ただし、月の時間外労働時間が100時間を超えた場合は、医師の面談が義務付けられ、診断によっては配置転換や有給休暇の付与などが適用されます。
そして、上限規制が5年間猶予されている事業・業務は下記の通りです。
鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業は、2024年3月31日までは一部規制対象外です。時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2〜6カ月平均80時間以内」の規制が適用外で、猶予後はこれらを含む全てが規制、というように段階を踏んで適用されていきます。
また、2024年3月31日までは、建設事業、自動車運転の業務、医師は上限規制の適用外です。猶予後も、建築事業では災害の復旧・復興の事業は規制対象外、または一部適用除外など、事業・業種によって取り扱いが異なります。
人手不足で残業ができず困っている人は
制度が変わったことで、人手不足な上に残業を制限され、業務に支障をきたしている企業も多いのではないでしょうか。働き方改革で労働時間が減っても、業務量は変わりません。
新たな人材の雇用は人手不足の解消にこそつながりますが、手間や費用がかかります。また繁忙期を越え、通常の業務量に戻ったときに、簡単に解雇するわけにはいきませんよね。
では、どうすれば残業上限の規制に適応しながら、業務を円滑に進められるのでしょうか。
オンラインアシスタントを利用しよう
一例として、オンラインアシスタントに外部委託すれば、人手不足でも業務を効率的に進めることができます。
「決算前の繁忙期にだけ経理事務を任せられたら…」
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フジ子さんが対応可能な業務は、たとえば以下の通り。
経理:クラウドツールの導入サポート、振込み・支払い代行、記帳代行、経費精算など
総務/秘書:備品購入代行、出張手配やお店の予約、資料作成、リサーチ、メール対応など
人事:給与計算、求人広告の出稿と管理、面接調整、入社・退職手続き、勤怠管理など
Web運用:Web編集、SNS・EC運用代行、クラウドソーシングの管理、画像の加工・編集など
このように、企業にとって欠くことのできない業務を請け負ってくれます。また、人事対応を依頼していたが英語対応や経理もお願いしたいといった場合にも、すぐに対応できます。依頼したい仕事が減れば、翌月からプラン変更も可能です。
しかもフジ子さんなら、業界水準の半額程度の費用で業務を依頼できます。ほかの業者だと1カ月30時間コースの場合、12~15万円の費用が必要ですが、フジ子さんでは9.24万円で利用可能。※2023/11/1より新価格。
さらに、フルタイム(月160時間)利用時の時給換算では1,390〜2,000円と格安で、1,390円/時は社会保険料を考慮した1,100円/時の社員と同等の時給です。しかし、自社雇用の場合はこれにプラスして交通費、各種手当が発生するので、フジ子さん利用の方がコスト面でも魅力的です。
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電話やメールで無料トライアルの申込が可能です。一度、お試しで利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、働き方改革の残業上限時間について解説してきました。これまで残業時間が多かった労働者は、ワークライフバランスを取り戻すことによって働く意欲が湧くと期待されています。
生産性が向上し、結果として企業にも残業代削減・収益アップなどのメリットが生まれる一方、業務量が増える場面ではやはり労働力が必要です。そこで今、オンラインアシスタントの需要が高まっているのです。
働き方改革により、労働者だけでなく企業側も労働環境の変革を積極的に行わなければいけません。これを機に、ぜひ新たな形で労働力を補ってみてはいかがでしょうか?