自営業・個人事業主は経理を自分でやるべき?やり方、おすすめの会計ソフトや代行などを紹介

「自営業をはじめたものの、経理業務がわからない」
「青色申告がいいって聞くけど、白色申告と何が違うの?」

自営業・個人事業主としての活動に、お金の管理を行う経理業務は欠かせません。経営状態を数字で客観的に把握できますし、確定申告の際に還付金を受け取れる可能性も出てきます。

経理業務を進めなくてはいけないものの、何から手をつけていいのかわからず困っている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、自営業・個人事業主の経理について、作業内容ややり方、おすすめの会計ソフトや代行サービスなどを紹介します。

自営業の主な経理業務

そもそも経理とは、事業で発生したお金の出入りを記録し、客観的な数値をもって経営状況を管理する仕事のことです。

具体的に何をするのか、開業時・日次・月次・年次に分けて解説します。

1:開業時の業務

開業時には、税務署と都道府県に以下の書類を提出しなければなりません。

税務署へ提出:個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告承認書

①個人事業の開業・廃業等届出書
いわゆる開業届です。事業開始日から1か月以内に提出する必要があります。

②青色申告承認書
確定申告で青色申告の承認を受けるための書類です。原則として、青色申告をする年の3月15日までに提出する必要があります。忘れないよう開業届といっしょに提出しましょう。

都道府県へ提出:事業開始等の申告書

開業届は国税である所得税に関する書類ですが、事業開始等の申告書は地方税である個人事業税に関する書類になります。

提出期限は各都道府県の税事務所によって異なりますが、東京都の場合、事業の開始日から15日以内に申告が必要です。提出しないと罰則があるわけではないものの、気持ちの区切りをつけるためにも出しておいた方がよいでしょう。

また、個人事業開始等の申告書を提出していなくても、確定申告による所得情報は都道府県に伝わります。所得が290万円を超えると課税対象となり、事業主へ納税通知書が届くようになっています。

2:日次・月次の業務

開業後に行う日ごろの業務としては、以下のようなものがあります。

日次業務

  • 記帳
  • 経費精算
  • 請求書や領収書の管理
  • 売掛金や買掛金の管理

月次業務

  • 入金確認
  • 請求書や領収書の発行
  • 各種支払

【従業員を雇用している場合】

  • 給与計算
  • 給与支払
  • 源泉所得税納付

3:年次の業務

1年単位の業務としては、以下のようなものがあります。

  • 確定申告
  • 決算
  • 納税

【従業員を雇用している場合】

  • 年末調整

自営業の確定申告は「青色申告」がおすすめ

年間の所得をまとめ、納税額を確定する確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

おすすめは節税効果の高い青色申告。ここからは、青色申告について詳しく解説していきます。

青色申告とは?

青色申告は確定申告の方法のひとつで、青色申告承認書を税務署へ提出すると、確定申告の時期に必要書類が税務署から送られて来ます。

青色申告承認書を提出しない場合は白色申告になり、青色申告に比べて記帳が簡単なものの、控除額が低くなる点に注意が必要です。一方、青色申告は届出や記帳の手間はかかりますが、以下のような白色申告にはないメリットがあります。

青色申告のメリット

最大のメリットは、青色申告特別控除が受けられることです。以下のように種類はありますが、いずれにせよ課税対象の所得を減額できるため、節税効果を得られます。

  • 青色申告10万円控除…簡易簿記(白色申告とほぼ同じ)
  • 青色申告55万円控除…複式簿記
  • 青色申告65万円控除…複式簿記(電子帳簿保存または、e-Taxによる申告が必要)

他にも、青色申告には下記のようなメリットがあります。

  • 家族への給与を経費にできる
  • 30万円未満の固定資産は経費にできる
  • 赤字を3年間繰り越すことができる

青色申告には事前手続きが必要!

青色申告を行うためには、前述したように、事前に税務署へ「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を届け出なくてはなりません。

また、家族従業員への給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」、従業員を雇う場合は「給与支払事務所等の解説届出書」などの提出も必要です。事前手続きを忘れないようにしましょう。

自営業者は自分で経理をするもの?

自営業者の中には、自分で経理をする方もいれば、税理士に依頼する方もいます。

日々の利益をきちんと把握したい場合や、経理業務に割くリソースがない場合などは、年間を通して税理士に依頼しましょう。確定申告のみを税理士に依頼することもできます。

また、税理士に依頼するタイミングでよく言われるのが「年間売上高が1,000万円を超えた時」というもの。このくらいの規模になると、消費税の納税義務が発生するなど経理が煩雑になりやすく、また税務調査のリスクも大きくなってくるためです。

経理の資格は取った方がよい?

経理をするのに資格は必要ありませんが、例えば以下のような、業務の理解に役立つものがあります。

  • 日商簿記検定
    帳簿の作成や内容を読み取るために必ず必要となる、経理処理に特化した資格です。3級は実務を踏まえた上で求められるレベルで、確定申告に関わってくる複式簿記の知識をチェックする内容が含まれるため、余裕のある方は取得を目指すとよいでしょう。
  • ファイナンシャルプランナー
    会計や税金などの専門分野の業務では、税理士に依頼することが多いのですが、ファイナンシャルプランナーで専門的な知識をつけておけば、自分で処理できるようになるのでコスト削減につながります。

帳簿付けや確定申告書類作成は会計ソフトで簡単に!

節税効果のある青色申告ですが、控除を最大限に受けようとすると複式簿記で帳簿を付けなければなりません。

簿記と聞くと「なんだか難しそう」と思うかもしれません。そのような方には、会計ソフトを使うことをおすすめします。最低限の知識があれば経理業務や各種申請をひとつのソフトで完結でき、最近では自動仕訳のような高度な機能も備わっています。

代表的なサービスは「弥生会計」「マネーフォワード」「freee」など。会計ソフトについては以下の記事にて詳しく解説しています。興味のある方はぜひお読みください。

【関連記事】
クラウド会計ソフトとは?システムのメリットやおすすめ一覧なども紹介

エクセルを使う方法もあるけれど……

使う機会の多いエクセルで経理をしようと考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、経理では仕訳帳や現金出納帳、売掛帳といった帳簿を管理しなければならず、いちいちエクセル上で作成するのは非常に手間です。そのため、ほとんどの方が途中で挫折してしまいます。

やはり、自分でやるなら会計ソフトを使うのがよいでしょう。

自営業の経理は経理代行に依頼するのも手

自営業の経理を外部へ依頼する場合、税理士だけでなく経理代行というのも選択肢に入ります。

税理士の独占業務以外であれば、経理代行でも経理業務を一通り代行可能です。よって、記帳や売掛金管理、確定申告書類作成などは依頼できるわけです。

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画像:フジ子さん

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まとめ

本記事では、自営業者や個人事業主が経理業務を行うにあたって、業務の内容ややり方などを解説しました。

青色申告なら最大65万円の控除を受けられるので、多少の手間はあれどもきちんと取り組みたいところです。自分で行うなら会計ソフトを使い省力化を進めましょう。もし自分でやるのに限界があるのなら、税理士か経理代行を利用するのがおすすめです。